
2023年10月からスタートしたインボイス制度。事業者にとっては、消費税の仕入税額控除のために「適格請求書(インボイス)」の保存が必要となる新ルールです。登録事業者でないと、取引先が仕入税額控除を受けられない(現行制度下では減額される)ため、登録していないと取引先から「値下げ」や「取引打ち切り」の要請を受けるリスクもあると言われています。
取引先の仕入税額控除については、2026年9月30日までの取引については、仕入先が免税事業者であっても80%の仕入税額控除が認められています。しかし同年10月1日からの取引については、控除額が50%に引き下げられることで取引先の消費税負担が増加し、既存取引の継続リスクが高まります。
免税事業者がインボイス登録をすることは、消費税の納税義務が生じる一方で、仕入税額控除を必要とする事業者との取引を守ることに繋がります。インボイスに「登録すべきかどうか」は、事業内容や主要顧客が事業者と一般消費者どちらであるかを踏まえた慎重な判断が必要です。
また、インボイス登録事業者になることで、免税事業者の間は不要であった消費税に関する経理事務が必須となります。日々の記帳業務が煩雑になり、業務負担が増加することが予想されます。
自社にとって最適な判断を行うには、制度の正しい理解と実務的な備えが不可欠です。現在の事業内容や将来想定している事業規模を考慮し、早めの対応を検討しましょう。